最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)495 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告理由第二点について。
控訴(上告)代理人が原審第一回の口頭弁論において本件家屋に対するAの占有
を否認し、その後の弁論において同人の占有を認める趣旨の陳述をしたことは所論
のとおりであるが、この陳述は「否認」を撤回して「自白」したものである。しか
るに論旨援用の判例は、当事者本人が本人尋問の際代理人の主張と牴触する供述を
したときには、その主張について釈明をさせなければならない、という趣旨のもの
であるから、本件に適切でない。
その余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す
る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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